新居浜市新製品・新技術開発支援事業 補助金
令和5年度 新居浜市新製品・新技術開発支援事業 補助金を公募します!
新居浜市では、市内中小企業における新製品や新技術の事業化、実用化を支援することにより、地域の牽引役となる企業や新事業の創出を図り、市内産業の活性化に寄与することを目的として、新製品・新技術の開発等に要する経費に対し、補助金を交付する「令和5年度新居浜市新製品・新技術開発支援事業」を実施します。
補助対象者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であって、市内において、1年以上継続して活動を行っている事業所(以下「事業所」という。)を有していること。
(2)市税を滞納していないこと。
補助対象事業
補助金交付の対象となる事業( 以下「補助事業」という。) は、中小企業者が単独又は学術機関等と連携して新製品・新技術開発を行う事業とする。
次のいずれかに該当するときは、補助対象にならないものとする。
(1)既に研究開発が完了しているとき
(2)研究開発の全部又は大部分を外部へ委託するとき
(3)生産設備等の機械装置の導入が主な目的であるとき
(4)同一の開発内容及び同一経費で、既に国、県、市等の補助金交付を受けているとき、又は交付が決定しているとき
(5)医薬品の開発を目的としているとき
本事業の補助対象期間は最大2年度間(採択年度及び翌年度)です。すでに研究開発に着手中の案件も含みます。
ただし、2年度目の交付決定については、1年度目の実績報告等に基づき決定します。
↘募集要項