金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付け
ご存じですか?
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化即)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は令和3年4月1日から施工・適用され、いよいよ経過措置として猶予期間が終わり、令和4年4月1日から施工されます。
〇(厚生労働省)溶接ヒュームの濃度の測定、呼吸用保護具の使用などについて規定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付け(屋内)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf
〇金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付け(屋外)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf
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